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法的手段を取る!?
債権回収をしようとしても全てがうまくいくわけではありません。
電話やメールで返せといっても中々返済をしない人も当然います。
それでも返してもらえないと文書で返済を求めます。
この文書での請求の際は大体「法的手段を…」「裁判で…」などという文言を入れることになると思います。
文書での請求を無視されたら宣言通り「法的手段」を取ることになります。
もちろん、法的手段を取ることで掛かる経費とそれで回収できる債権の額がつりあわない場合は文書での請求を無視されたら諦めるという選択肢もあると思います。
さて、それでは法的手段をどう取るか?ですがいきなり裁判を起さなくても他にもできることはあります。
裁判以外の手段で、裁判所を利用する制度として「民事調停」というものがあります。
(民事調停とは?)
● 裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し,法律を基本としながらも,実情に即した解決を図ることができます。
● 訴訟に比べ,手続が簡単で,費用も低額です。
● 手続が非公開なので,秘密が守られます。
● 成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づき強制執行を申し立てることもできます。
(以上、ここまで裁判所HPより抜粋)
上の説明をもっと簡単にすると民事調停というのは話合いの場所を裁判所が提供してくれて立会人として調停委員も参加しますということです。
ただし、民事調停は裁判と違い判決などで白黒はっきり決着をつける場ではないということです。
当事者同士が合意に至らない場合は民事調停での解決はできません。
しかし、相手方としては裁判所に呼び出されて話合いをするわけですのでそれなりに精神的なプレッシャーもかかることでしょうし当事者同士での話し合いよりも効果は望めると思います。
また、裁判よりも穏やかな手続ですので気軽にというわけにはいかないかもしれませんが、一般の人でも利用しやすい制度であることは確かだと思います。弁護士などに依頼しなくとも民事調停だけであればそこまで難しいということはないでしょう。
というわけで民事調停は当事者同士での話合いや請求では、支払いに応じてこなかったけどまだ話し合う余地がある場合などに利用すると良いでしょう。
電話やメールで返せといっても中々返済をしない人も当然います。
それでも返してもらえないと文書で返済を求めます。
この文書での請求の際は大体「法的手段を…」「裁判で…」などという文言を入れることになると思います。
文書での請求を無視されたら宣言通り「法的手段」を取ることになります。
もちろん、法的手段を取ることで掛かる経費とそれで回収できる債権の額がつりあわない場合は文書での請求を無視されたら諦めるという選択肢もあると思います。
さて、それでは法的手段をどう取るか?ですがいきなり裁判を起さなくても他にもできることはあります。
裁判以外の手段で、裁判所を利用する制度として「民事調停」というものがあります。
(民事調停とは?)
● 裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し,法律を基本としながらも,実情に即した解決を図ることができます。
● 訴訟に比べ,手続が簡単で,費用も低額です。
● 手続が非公開なので,秘密が守られます。
● 成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づき強制執行を申し立てることもできます。
(以上、ここまで裁判所HPより抜粋)
上の説明をもっと簡単にすると民事調停というのは話合いの場所を裁判所が提供してくれて立会人として調停委員も参加しますということです。
ただし、民事調停は裁判と違い判決などで白黒はっきり決着をつける場ではないということです。
当事者同士が合意に至らない場合は民事調停での解決はできません。
しかし、相手方としては裁判所に呼び出されて話合いをするわけですのでそれなりに精神的なプレッシャーもかかることでしょうし当事者同士での話し合いよりも効果は望めると思います。
また、裁判よりも穏やかな手続ですので気軽にというわけにはいかないかもしれませんが、一般の人でも利用しやすい制度であることは確かだと思います。弁護士などに依頼しなくとも民事調停だけであればそこまで難しいということはないでしょう。
というわけで民事調停は当事者同士での話合いや請求では、支払いに応じてこなかったけどまだ話し合う余地がある場合などに利用すると良いでしょう。
債権回収を書面で!!
債権つまり、貸したお金や商品代金を回収しようとした場合の第一段階のオーソドックスな形は、口頭で
「お金を払え!」
ということです。
これは、直接会って言う場合もありますし、電話で言う場合もあるでしょう。
しかし、金銭感覚のルーズな人または、あなたが舐められている場合などは口頭で言ってものらりくらりと交わすか無視されることが多いのが現実ですし、実際に支払うお金自体が無い人もいて口頭で請求してくるだけの人より、支払を滞らせたらまずい所だけに優先的にお金を支払っている場合もあるでしょう。
そんな相手にはあなたの債権回収に対する本気度を書面で示す必要があります。
もちろん、書面で請求したからと言って全てが解決するわけではありません。
書面を送付するだけで全ての問題が解決するのであれば、裁判所は必要なくなりますからね。
まず、書面での請求とは言っても方法は一つではありません。
相手方との関係を未だ良好なままにしておきたいのであれば、
(口頭でいくら言っても無視されている場合に関係を良好なままにしておきたいという場合は無いかもしれませんが…)
普通郵便で支払をお願いするような形が良いでしょう。
ここではあくまでもお願いであって、「支払え!」というような強硬な態度では書かないほうが良いでしょう。
例えば、
-----------文例------------
商品代金お支払のお願い
拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成○年○月○日にて、貴社へ納入いたしました「×××セット」1000セットの商品代金100万円につきまして、平成○年○月○日までにお支払いいただけるとのお約束ではございましたが、現在までお支払いいただいておりません。
何かのお手違いかと思われますが、商品代金支払の事務手続についてお調べの上、商品代金のお支払が可能な日をご連絡いただければ幸いです。
敬具
-----------文例終り------------
*文例の利用は自己の責任の元に行ってください。
相手方との関係を良好なまま保ちたい場合は、あくまでもお願いをするような形で支払を求めることになります。そして悪意があって支払をしていない訳ではないという相手方が主張したいことをこちらから伝えて気分を害されないようにします。
債権回収とは言っても強硬にするだけが手段ではありません。
これだけでも相手方に対して債権回収を諦めていないというメッセージにはなりますし、相手方としても揉める前に支払ってしまおうという気になる場合もあるでしょう。
さて、口頭での請求を無視したりはぐらかしたりしているような相手はこんな書面を受け取っても無視する場合も当然あります。
次は書面の内容を少しきついものにしたものを試してみても良いでしょう。
この場合に使用する郵便も普通郵便でも良いのですが、よりプレッシャーを与えるのであれば内容証明郵便での通知が効果的です。
内容証明郵便の書き方はこちらへ
文章の内容ももう少しきついものに変えてみましょう。
例えば、
-----------文例------------
請求書
弊社は、平成○年○月○日に、貴社へ「×××セット」1000セット納入いたしました。しかしながら、平成○年○月○日の支払い期限後、現在までお支払いいただいておりません。
つきましては、本書到達後1週間以内に商品代金100万円をお支払ください。
万が一、上記期間内にお支払なき場合には法的手段をとらせていただくことを申し添えます。
-----------文例終り------------
*文例の利用は自己の責任の元に行ってください。
かなりきつい文章で、内容はお願いという形ではなく「お金を払え!」という感じですね。
ここまでいくと関係修復は困難だと思います。
このような書面を内容証明郵便で受け取ると相当なプレッシャーを感じるものです。
これでも効果が無い場合には宣言通り法的手続を取るしかなくなるでしょう。
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「お金を払え!」
ということです。
これは、直接会って言う場合もありますし、電話で言う場合もあるでしょう。
しかし、金銭感覚のルーズな人または、あなたが舐められている場合などは口頭で言ってものらりくらりと交わすか無視されることが多いのが現実ですし、実際に支払うお金自体が無い人もいて口頭で請求してくるだけの人より、支払を滞らせたらまずい所だけに優先的にお金を支払っている場合もあるでしょう。
そんな相手にはあなたの債権回収に対する本気度を書面で示す必要があります。
もちろん、書面で請求したからと言って全てが解決するわけではありません。
書面を送付するだけで全ての問題が解決するのであれば、裁判所は必要なくなりますからね。
まず、書面での請求とは言っても方法は一つではありません。
相手方との関係を未だ良好なままにしておきたいのであれば、
(口頭でいくら言っても無視されている場合に関係を良好なままにしておきたいという場合は無いかもしれませんが…)
普通郵便で支払をお願いするような形が良いでしょう。
ここではあくまでもお願いであって、「支払え!」というような強硬な態度では書かないほうが良いでしょう。
例えば、
-----------文例------------
商品代金お支払のお願い
拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成○年○月○日にて、貴社へ納入いたしました「×××セット」1000セットの商品代金100万円につきまして、平成○年○月○日までにお支払いいただけるとのお約束ではございましたが、現在までお支払いいただいておりません。
何かのお手違いかと思われますが、商品代金支払の事務手続についてお調べの上、商品代金のお支払が可能な日をご連絡いただければ幸いです。
敬具
-----------文例終り------------
*文例の利用は自己の責任の元に行ってください。
相手方との関係を良好なまま保ちたい場合は、あくまでもお願いをするような形で支払を求めることになります。そして悪意があって支払をしていない訳ではないという相手方が主張したいことをこちらから伝えて気分を害されないようにします。
債権回収とは言っても強硬にするだけが手段ではありません。
これだけでも相手方に対して債権回収を諦めていないというメッセージにはなりますし、相手方としても揉める前に支払ってしまおうという気になる場合もあるでしょう。
さて、口頭での請求を無視したりはぐらかしたりしているような相手はこんな書面を受け取っても無視する場合も当然あります。
次は書面の内容を少しきついものにしたものを試してみても良いでしょう。
この場合に使用する郵便も普通郵便でも良いのですが、よりプレッシャーを与えるのであれば内容証明郵便での通知が効果的です。
内容証明郵便の書き方はこちらへ
文章の内容ももう少しきついものに変えてみましょう。
例えば、
-----------文例------------
請求書
弊社は、平成○年○月○日に、貴社へ「×××セット」1000セット納入いたしました。しかしながら、平成○年○月○日の支払い期限後、現在までお支払いいただいておりません。
つきましては、本書到達後1週間以内に商品代金100万円をお支払ください。
万が一、上記期間内にお支払なき場合には法的手段をとらせていただくことを申し添えます。
-----------文例終り------------
*文例の利用は自己の責任の元に行ってください。
かなりきつい文章で、内容はお願いという形ではなく「お金を払え!」という感じですね。
ここまでいくと関係修復は困難だと思います。
このような書面を内容証明郵便で受け取ると相当なプレッシャーを感じるものです。
これでも効果が無い場合には宣言通り法的手続を取るしかなくなるでしょう。
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時効とは??
それでは、債権回収の基礎知識です。
今日は、時効についてです。
債権を回収しようとしても、その請求する権利が既に時効にかかっている場合もあるのです。
それにしても、時効という制度はなぜあるのでしょうか?
数年時間が経った程度で、自分の権利が無くなるというのは理不尽な制度な気がします。
この根拠としては、
権利の上に眠るものが保護されない
長年続いた権利関係を乱さないようにするため
などの考え方があるようです。
このブログをご覧になっている皆さんは学者になりたいわけではないでしょうから、あまり深く考えないでこんな考え方もあるんだ程度に思っておいてください。
それでは、本題の時効期間についてですが、原則として債権つまりお金を支払えという権利の時効期間は、
10年
です。
これが原則となる期間です。
時効の話しもこれで終われば
「法律って案外簡単なんだな」
となりそうです。
しかし、時効の話しはこれでは終わらないんですね。
原則があれば、例外があるということです。
まず、商行為つまり商売上の理由でお金の貸し借りをする場合の消滅時効は、5年になります。
さらに、商売から発生した売上金つまり、“売掛金”の場合の消滅時効は2年となります。
以上は、ごくごく一部の時効期間です。
例外も多く設けられているということです。
よって、いくら自分がお金を請求する権利を持っているとしても安心しすぎて放っておいてはだめということですね。
以下に時効期間をケース別に一部掲載いたします。
10年
不当利得返還請求権、債務不履行に基づく損害賠償請求権
5年
商人間の貸金、定期金債権(1年以内の期限を定めたもの)、地代、給料
3年
不法行為に基づく損害賠償請求権
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今日は、時効についてです。
債権を回収しようとしても、その請求する権利が既に時効にかかっている場合もあるのです。
それにしても、時効という制度はなぜあるのでしょうか?
数年時間が経った程度で、自分の権利が無くなるというのは理不尽な制度な気がします。
この根拠としては、
権利の上に眠るものが保護されない
長年続いた権利関係を乱さないようにするため
などの考え方があるようです。
このブログをご覧になっている皆さんは学者になりたいわけではないでしょうから、あまり深く考えないでこんな考え方もあるんだ程度に思っておいてください。
それでは、本題の時効期間についてですが、原則として債権つまりお金を支払えという権利の時効期間は、
10年
です。
これが原則となる期間です。
時効の話しもこれで終われば
「法律って案外簡単なんだな」
となりそうです。
しかし、時効の話しはこれでは終わらないんですね。
原則があれば、例外があるということです。
まず、商行為つまり商売上の理由でお金の貸し借りをする場合の消滅時効は、5年になります。
さらに、商売から発生した売上金つまり、“売掛金”の場合の消滅時効は2年となります。
以上は、ごくごく一部の時効期間です。
例外も多く設けられているということです。
よって、いくら自分がお金を請求する権利を持っているとしても安心しすぎて放っておいてはだめということですね。
以下に時効期間をケース別に一部掲載いたします。
10年
不当利得返還請求権、債務不履行に基づく損害賠償請求権
5年
商人間の貸金、定期金債権(1年以内の期限を定めたもの)、地代、給料
3年
不法行為に基づく損害賠償請求権
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債権回収とは?
皆さんはじめまして。
この債権回収webでは、債権回収についての情報を皆さんに提供していきたいと思っています。
それでは、まず債権回収とは何のことでしょうか?
簡単です。
お金を返してもらう方法
のことです。
債権の回収方法としては大きく分けて二つあります。
一つは、
裁判所を利用しない方法
もう一つが
裁判所を利用する方法
大きく分ければ以上の二つです。
あまり大きな声で言えない方法では他にもあるかもしれませんが(笑)合法的な形では以上のとおりです。
裁判所を通さない方法で、日常多くの場面で利用されているのが、
口頭で「お金を支払え!」
と言う方法ですね。
これは大人の世界だけに限らず、子供同士のお金の貸し借りでも普通に使われている手段ですね。
債権を回収したあとの関係を良好にしたいのであれば、この方法がベターな方法と言えるでしょう。
口で言っても聞かなければ、順当な次の手段としては
書面で「お金を支払え!」
と通知することになります。
口頭での請求の前に書面でいきなり通知されるとお金を支払う側も態度を硬化させるかもしれませんし、まずは口頭で要求してそれでも支払いをしてもらえなかったら、書面での通知というのが妥当なところですね。
口で言っても、書面で通知しても支払いをしてもらえない場合は、いよいよ裁判所を利用してお金を支払ってもらう手続きをすることになります。
裁判所を利用する手段は、できれば最終的な手段として取っておきたいところです。
なぜならば、お金を支払うつもりがある相手にいきなり裁判を起こすことは良い債権回収方法とは言えませんし、口で言って聞かない相手に対してもまずは書面での通知をした方が、相手方が素直に支払った場合のことを裁判をした場合と比較して考えると書面での通知のほうが手軽で、費用対効果の面で優れているからです。
しかし、場合によってはいきなり裁判という場合もあるでしょう。
ここまで大まかに債権回収方法について解説してきましたが、次回以降は債権回収方法の細かい点や、豆知識を紹介していこうと思います。
それでは、また次回!
この債権回収webでは、債権回収についての情報を皆さんに提供していきたいと思っています。
それでは、まず債権回収とは何のことでしょうか?
簡単です。
お金を返してもらう方法
のことです。
債権の回収方法としては大きく分けて二つあります。
一つは、
裁判所を利用しない方法
もう一つが
裁判所を利用する方法
大きく分ければ以上の二つです。
あまり大きな声で言えない方法では他にもあるかもしれませんが(笑)合法的な形では以上のとおりです。
裁判所を通さない方法で、日常多くの場面で利用されているのが、
口頭で「お金を支払え!」
と言う方法ですね。
これは大人の世界だけに限らず、子供同士のお金の貸し借りでも普通に使われている手段ですね。
債権を回収したあとの関係を良好にしたいのであれば、この方法がベターな方法と言えるでしょう。
口で言っても聞かなければ、順当な次の手段としては
書面で「お金を支払え!」
と通知することになります。
口頭での請求の前に書面でいきなり通知されるとお金を支払う側も態度を硬化させるかもしれませんし、まずは口頭で要求してそれでも支払いをしてもらえなかったら、書面での通知というのが妥当なところですね。
口で言っても、書面で通知しても支払いをしてもらえない場合は、いよいよ裁判所を利用してお金を支払ってもらう手続きをすることになります。
裁判所を利用する手段は、できれば最終的な手段として取っておきたいところです。
なぜならば、お金を支払うつもりがある相手にいきなり裁判を起こすことは良い債権回収方法とは言えませんし、口で言って聞かない相手に対してもまずは書面での通知をした方が、相手方が素直に支払った場合のことを裁判をした場合と比較して考えると書面での通知のほうが手軽で、費用対効果の面で優れているからです。
しかし、場合によってはいきなり裁判という場合もあるでしょう。
ここまで大まかに債権回収方法について解説してきましたが、次回以降は債権回収方法の細かい点や、豆知識を紹介していこうと思います。
それでは、また次回!
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